2014年8月25日月曜日

とある債務整理広告の不思議5

不思議1 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/07/blog-post_6.html

不思議2 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_22.html

不思議3 http://kyopeace0815.blogspot.jp/2014/08/blog-post_23.html


指摘したところの多くは現在,削除されています。

ところで,第5回になってようやくという気もしますが,
弁護士の業務公告に関する規程がどうなっているのか皆様ご存知でしょうか?

・弁護士の業務公告に関する規程(会規第44号)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_44.pdf

・弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針(上記規程の解釈指針)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_gyoumukoukoku_shishin.pdf


弁護士会による調査の便宜,広告内容の真実性につき弁護士側に証明責任が課されていることなどから,広告をした弁護士は広告物を3年間保存する義務があるのですが,あまり知られていないような印象を受けます。

東京都文京区本郷 柏木法律事務所 弁護士 柏木恭平 (東京弁護士会所属)

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